発達の遅れがある子どもが、ST(言語聴覚士)・OT(作業療法士)・PT(理学療法士)などの外来リハビリを受けるとき、「医療保険で月に何回まで使えるの?」という疑問が出てきます。「月13単位まで」という話と「発達障害は無制限」という話が混在していて混乱しやすい制度について、わかりやすく解説します。
「外来リハ、医療保険で月何回まで?」
外来リハ(ST/OT/PT)は医療保険で月何単位まで使えますか?ある病院では「小児は無制限」と言われたのですが、別のところでは「月13単位まで」と言われて混乱しています。
「月13単位上限」の基本ルール
医療保険の外来リハビリには、疾患別に標準算定日数と月の上限があります。
- 1単位 = 20分のリハビリ
- 標準的な月の上限 = 13単位(約260分≒4〜5回分)
- これを超えると「選定療養費」として追加の自己負担が必要になる(医師の判断で可能な場合も)
発達障害は「除外」で上限なしになることも
実は、発達障害は標準算定日数の「除外対象疾患」に含まれる場合があって、その場合は月13単位の上限が適用されず、実質的に無制限に近い形でリハビリを受けられるんです。ただし、病院の運用によって「うちは13単位まで」「うちは無制限」と対応が分かれているのが現状です。
「無制限」と「13単位まで」の違いは、病院がどの運用をしているかの差であって、どちらかが「間違い」というわけではありません。
知っておきたいポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 基本の上限 | 月13単位(1単位20分) |
| 発達障害の場合 | 除外対象で上限なし運用の病院もある |
| 13単位超は | 選定療養費として追加負担できる場合も(医師判断) |
| 別の選択肢 | 指示書があれば訪問看護STからのリハも可能 |
「うちの子は何単位まで使えるの?」の確認方法
- 受診している病院の受付または担当リハスタッフに直接確認する
- 「発達障害の場合、除外対象疾患として上限なし運用になりますか?」と聞いてみる
- 複数の病院・クリニックでSTなどを受けている場合は掛け持ちになるので確認が必要(同一の保険適用で複数の病院を使う場合の制限がある)
まとめ
- 外来リハの医療保険は基本的に月13単位上限
- 発達障害は除外疾患として無制限になる病院もある——病院の運用次第
- 「うちは無制限」と「13単位まで」は病院の方針の違い
- かかりつけの病院に直接「除外対象ですか?」と聞くのが一番確実
