ST・OT・PTの外来リハ、医療保険は月何単位まで?「月13単位」と「発達障害は除外」のしくみ

発達の遅れがある子どもが、ST(言語聴覚士)・OT(作業療法士)・PT(理学療法士)などの外来リハビリを受けるとき、「医療保険で月に何回まで使えるの?」という疑問が出てきます。「月13単位まで」という話と「発達障害は無制限」という話が混在していて混乱しやすい制度について、わかりやすく解説します。

「外来リハ、医療保険で月何回まで?」

Aさん(保護者)

外来リハ(ST/OT/PT)は医療保険で月何単位まで使えますか?ある病院では「小児は無制限」と言われたのですが、別のところでは「月13単位まで」と言われて混乱しています。

「月13単位上限」の基本ルール

医療保険の外来リハビリには、疾患別に標準算定日数と月の上限があります。

  • 1単位 = 20分のリハビリ
  • 標準的な月の上限 = 13単位(約260分≒4〜5回分)
  • これを超えると「選定療養費」として追加の自己負担が必要になる(医師の判断で可能な場合も)

発達障害は「除外」で上限なしになることも

Bさん(ST資格者)

実は、発達障害は標準算定日数の「除外対象疾患」に含まれる場合があって、その場合は月13単位の上限が適用されず、実質的に無制限に近い形でリハビリを受けられるんです。ただし、病院の運用によって「うちは13単位まで」「うちは無制限」と対応が分かれているのが現状です。

「無制限」と「13単位まで」の違いは、病院がどの運用をしているかの差であって、どちらかが「間違い」というわけではありません。

知っておきたいポイント

ポイント内容
基本の上限月13単位(1単位20分)
発達障害の場合除外対象で上限なし運用の病院もある
13単位超は選定療養費として追加負担できる場合も(医師判断)
別の選択肢指示書があれば訪問看護STからのリハも可能

「うちの子は何単位まで使えるの?」の確認方法

  • 受診している病院の受付または担当リハスタッフに直接確認する
  • 「発達障害の場合、除外対象疾患として上限なし運用になりますか?」と聞いてみる
  • 複数の病院・クリニックでSTなどを受けている場合は掛け持ちになるので確認が必要(同一の保険適用で複数の病院を使う場合の制限がある)

まとめ

  • 外来リハの医療保険は基本的に月13単位上限
  • 発達障害は除外疾患として無制限になる病院もある——病院の運用次第
  • 「うちは無制限」と「13単位まで」は病院の方針の違い
  • かかりつけの病院に直接「除外対象ですか?」と聞くのが一番確実
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