「療育を掛け持ちしたいけど、できるの?」「受給者証が1枚しかないのに、複数の施設に通えるの?」と悩む保護者の方は多いのではないでしょうか。
実は、療育の掛け持ち(併用)ができるかどうかは、お住まいの自治体のルールによって大きく異なります。同じ都道府県内でも、市区町村によって対応が違うことがあります。今回は、実際に療育の掛け持ちを経験した保護者の方たちの声をもとにまとめました。
よくある疑問:公立の療育と民間療育は一緒に使えるの?
保護者の方からよく聞かれる質問が「県や市が運営している療育センター・療育園と、民間の児童発達支援事業所を同時に使えますか?」というものです。
これに対する答えは「自治体によって異なる」の一言に尽きます。
実際の体験談:みんなどうしてる?
「併用できました」という事例
Aさん(保護者):「うちは県の療育センター(OT・STが受けられる)と、受給者証を使った民間の運動療育を週1で掛け持ちしています。療育センターは保険証を使うので受給者証とは別扱いで、問題なく併用できています。ただ、親が両方の先生に今の支援内容を橋渡しするのが大変です…」
Bさん(保護者):「うちの自治体は掛け持ちOKでした。ただし、通っている施設同士が月に1回、電話で情報共有することが条件でした。これは地域のルールとして最初に説明されました。」
「ルールが複雑で困った」という事例
Cさん(保護者):「市が委託している療育園は受給者証を使うタイプだったので、同じ日に民間の児発には行けないと言われました。でも別の日なら通えるので、受給者証の日数を多めに申請して曜日を分けることで対応しました。」
Dさん(保護者):「うちの自治体では『市の児童発達支援センターに毎日通っている子は民間との併用禁止』と言われました。地域によってこんなに違うんだと驚きました。」
Eさん(保護者):「療育・民間施設・幼稚園の3箇所は多すぎてNGと言われました。2箇所ならOKとのことで、どこを優先するか悩みました。」
知っておきたいルールのポイント
- 自治体差が大きい:同じ県内でも市区町村によって対応が異なります。まずはお住まいの窓口か担当の相談支援専門員に確認しましょう
- 「保険証を使う」か「受給者証を使う」かで扱いが変わる:保険診療の療育(病院でのリハビリ等)は受給者証とは別枠になることが多く、併用しやすい場合があります
- 同じ日は不可なことが多い:受給者証を使う施設については、同じ日に複数の施設を使えないケースが多いです。日程を分けることで対応できる場合があります
- 情報共有が条件になることも:「施設同士が連絡を取り合うこと」を条件に併用を認める自治体もあります
- 拠点数の上限がある場合も:「2箇所まではOK」「3箇所以上はNG」という形で上限を設けている地域もあります
掛け持ちをうまくやるコツ
複数の療育施設を利用する場合、各施設がバラバラに動くと効果が半減してしまうことがあります。保護者が「橋渡し」役となり、各施設に「今こういうことに取り組んでいる」「最近こんな変化があった」と情報を共有することで、連携がスムーズになります。
相談支援専門員がいる場合は、コーディネーターとして動いてもらえることもあるので、積極的に活用してみてください。
まとめ
療育の掛け持ちができるかどうかは、自治体によって大きく異なります。「できる」「できない」の情報をネットで見ても、自分の地域に当てはまらないことも多いです。
まずはお住まいの市区町村の窓口か、担当の相談支援専門員に「うちの地域ではどういうルールですか?」と確認することが一番確実です。お子さんに合った支援の形を、焦らず探していきましょう。

